成年後見・遺言・相続をもっと身近に NPO法人シニアサポート多摩

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ここが知りたい遺遺・相続・成年後見

Q1 親が亡くなり、遺言書が見つかりました。

「先日親が亡くなり、遺言書が見つかりました。この後の手続きはどうしたらいいですか?」

A 公正証書遺言かそれ以外かで違います。
のこされた遺言書が公正証書であれば、内容に従って手続きに入れます。遺言書の中で遺言執行者が指定されていれば、その執行者が相続人全員の代理人として、遺言書の内容の実現をすることになります。
もしも公正証書以外であれば、速やかに家庭裁判所での検認の手続きを進めなければなりません。


Q2 相続人の確認はどうしたらいいですか。

「相続が発生しましたが、金融機関から相続人が確認できる資料を取得するようにいわれました。どうしたらいいですか?」

A 亡くなった方の戸籍謄本をさかのぼって取得します。
相続における相続人は、戸籍に記載されている方のみとなります。ですから、亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍を取得することで、その方の相続人は確認することができます。
気をつけなければいけないのは、第三順位の相続の場合は亡くなった方の兄弟姉妹が相続人となりますので、その場合は亡くなった方の父母の出生時までさかのぼらなければならないので、大変やっかいなことになります。